2013年 12月 22日
この度「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部 を改正する等の法律」が成立し、現行消費税5%から平成26年4月1日以降8%と正式に発表されました。 これに伴う弊社における消費税の取り扱いつきまして、下記の通りご案内申し上げます。 ◆ 平成26年4月1日以降に弊社が提供する教習料金等に係る消費税率は8%となります。 ◆ 平成26年3月31日までに入校されたお客様で、平成26年4月1日以降に教習がまたがる 場合は、平成26年4月1日以降に係る部分については、新税率8%との差額分をお支払い いただく事になります。 ◆ 現在、すでに教習中のお客様につきましても、平成26年4月1日以降に教習がまたがる 場合は、消費税の差額をお支払いいただく事になります。 ※ なお、これからご入校をご検討される方におきましては、比較的教習が進めやすいこの時期に できる限り早期にご入校いただき、早期卒業をお勧めいたします。
by toyota-dst
| 2013-12-22 12:52
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